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2024.09.26(木)

空き家放置のリスク~罰則やデメリット~

近年、空き家問題が全国的に深刻化しています。
今回のコラムでは、空き家を放置することで起きる問題について解説していきます!

 

そもそも空き家とは?

 

 

総務省が行なっている「住宅・土地統計調査」では、空き家を以下の4つに分類して統計をとっています。

  1. 売却用の住宅・・・販売中の空き家。不動産会社が管理
  2. 賃貸用の住宅・・・入居者募集中の空き家。不動産会社が管理
  3. 二次的住宅・・・普段使っていない別荘など。所有者が管理
  4. その他の空き家・・・上記の3種類以外。所有者が管理

そしてこの4種類の空き家のなかでも、活用の見込みがない「その他の空き家」が、空き家問題の中心になっています。
「その他の空き家」は、自宅を所有する高齢者が施設や子供の家などに転居することで空き家となった住宅や、親から相続した後、利活用できずに放置されてしまったことが原因で空き家となってしまったもの等があります。これらの空き家は、他の空き家と比べると管理する動機が弱いため、放置されやすいことに問題があります。

 


空き家放置のリスク

 

空き家を放置すると以下のようなリスクが考えられます。

 

1.保安面のリスク

  1. 人がいなくなると一気に朽廃が進み、屋根や壁が落下するといったような倒壊の危険があります。
  2. 雑草が生い茂り、害虫や害獣が発生しやすくなり、衛生状態が悪くなります
  3. 人目につかないので犯罪に利用される可能性も高くなります。

2.自治体の財政破綻

  1. 空き家増加=人口減少のため税中が減り財政悪化につながります。
  2.  空き家所有者と連絡がつかない場合自治体の負担が増えます。
  3.  土地や建物を有効活用できないことで機会損失につながります。

このようなことから、空き家の増加は、地域の活性化をも妨げてしまいます。

 


放置された空き家の所有者に対する罰則・デメリット

 

地域や周辺の住民への影響だけでなく、空き家の所有者にも以下のようなことが考えられます。

 

1. 空き家放置が原因で、第三者に損害を与えた場合には、空き家の所有者に責任が問われます。

2.税金の軽減が受けられなくなります。

 

2015年に施行された「空き家対策特別措置法」、2023年12月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」によって、「特定空き家」や「管理不全空き家」は市区町村からの勧告を受けると、当該空き家の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例が解除され、所有者は空き家にかかる税金の軽減が受けられなくなります。

 

「特定空き家」…“空き家放置のリスク”の項目で説明したような倒壊など保安危険となるおそれのある状態の家であったり、衛生面や周辺環境の保全に影響があるような、非常に危険な状態にある空き家を指します。

「管理不全空き家」…1年以上誰も住んでいない状態の家で管理が不十分であり、今後もそのままの状態だと特定空き家に指定される恐れのある空き家を指します。

 

空き家放置は所有者にも近隣住民にも地域にも悪影響を及ぼすことばかりです。
空き家の管理に困った際は、早い段階で自治体や不動産会社など適切な相談先に相談しましょう。

 

ワウハウスは、今ある空き家を資源ととらえこれを有効活用しつつ、まちづくりに役立てていくことで、「SDGs」の掲げる「11.住み続けられるまちづくりを」「12.つくる責任、つかう責任」の目標を達成し、地域活性化に貢献します。
新築一戸建て以外にも、ワウハウスではリフォームや不動産売却等の事業も行っております。空き家についてお困りのことなどございましたらお気軽にご相談ください。

 

ワウハウス株式会社はSDGsに賛同し、積極的な取組みを通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。